オリパパーク
「オリパって、そもそも違法じゃないの?」 ——始める前に一番気になるのがココ。このステージでは、法律に詳しいハンゾーが、賭博罪と景品表示法の関係を事実ベースで整理していくロパ。
オリタ
ハンゾー賭博罪が成立するには、一般に次の3つの要件をすべて満たす必要があるとされる(弁護士の解説による)。
ハンゾー
ポイントは③の「得喪を争う」。これは、当事者の片方が得をして、もう片方が損をする——という関係を指す。カジノを例にすると、客が勝てばお金を持ち帰り、その分カジノが損をする。互いに財産を奪い合う関係だ。
一方でオリパは、「お店が商品(カード)を売り、客がお金を払って買う」売買取引。客は当たり外れに関わらずカードという“モノ”を受け取り、お店は代金を受け取る。どちらか一方が財産を一方的に失う関係にはなりにくい。だから一般に、賭博罪の③の要件を満たさず、賭博には当たらないと整理されることが多い。
負ければお金を失うだけ。得する人と損する人が生まれる=得喪を争う。
当たり外れに関わらず“モノ”が届く。売買が成立していて一方的な損失ではない。
ニャロパ
レイナその通り。そこで関わるのが 景品表示法(景表法)。封入率や当選確率などの表示が、実態と大きく違う場合は「優良誤認」などの不当表示として問題になりうる。逆に言えば、表示が実態と大きく違わなければ、直ちに景表法違反になるわけではない、と解釈されている。
ハンゾー賭博罪・景表法のほかにも、まっとうな運営に関わる法律がある。ここを守っている店は信頼の目安になる、と覚えておくといい。
まっとうな運営に必要なもの
古物商許可:中古カードを仕入れて販売するなら必要な許可
特定商取引法の表示:運営者名・所在地・連絡先などの明記義務
実態に合った表示:封入率・還元率などを偽らない
ハンゾー実際、弁護士も「オリパは賭博罪・景表法・古物営業法・特商法が複合的に関わり、設計次第でリスクが生じうる」と指摘している。“今は違法ではない” は “未来も安全” を意味しない。 最新情報に注意しておくのが賢いロパ。
このステージのまとめ
賭博罪は3要件すべてで成立。オリパは③「得喪を争う」を満たさないと整理されがち
オリパは“売買”だから、一般に賭博には当たらないとされる(断定はできない)
表示が実態と大きく違うと景表法の問題になりうる
古物商許可・特商法表示がある店は信頼の目安
グレーゾーンで、将来規制が入る可能性はある
レイナ